代表挨拶

当社は、旧国際港運株式会社名古屋支社を譲受し、平成7年(1995年)に創業以来、「あらゆる貨物をお取り扱いします」をキャッチフレーズとして名古屋港を基点に今日まで歩んで参りました。
名古屋港において、海運貨物と国内トラック輸送の両方を運営しております。また、伊勢湾海運グループのネットワークを活用し、お客様が求められるシームレスな輸送を実現するために日々研究を重ねております。
安心・安全を第一に、お客様、お取引先様、地域の皆様、そして社員との更なる良い関係を築ける会社を目指してまいります。
株式会社コクサイ物流
代表取締役社長 鶴田 健一
経営理念
行動指針
企業行動についての指針
1. コンプライアンス
- (社会規範の遵守)
- 社会の一員として社会の良識に沿った倫理的な行動をする。
- (法律の遵守)
- 国内外の法令および規則等を正しく理解するとともに、改正動向を把握し、適切に対処する。
- 法律で定められている行政機関への報告および届出は適切に行う。
- (社内規程の遵守)
- 社内規程規則を正しく理解するとともに、改正があった場合は周知徹底する。
- 社内規程で定められている報告および届出は適切に行う。
2. 情報管理
- (守秘義務の遵守)
- 在職中あるいは退職後を問わず、社内の秘密情報を許可なく第三者に漏洩したり不正に使用しない。
- 在職中あるいは退職後を問わず、業務上知り得た顧客や取引先などの未公開情報を許可無く第三者に漏洩したり、不正に使用しない。
- 株主、顧客、役員および従業員など個人に関する情報は、法律上の要求や、正当な業務上の必要性がない限り、本人の同意がなければ開示しない。
- (知的財産権の尊重)
- 特許権、実用新案権、意匠権、著作権等、第三者の知的財産権を侵害する行為をしない。
- 第三者の保有する秘密情報の不正な取得や使用を行わない。
- (セキュリティ管理)
- 施設や什器は、施錠やパスワード管理などを適切に行う。
3. コミュニケーション
- (顧客との関係)
- 顧客の声を素早く業務に反映する。
- 顧客の要望に対しては、安全、品質、納期、コストを最大限考慮し、よりよく提案をする。
- 顧客には社会通念の範囲を越える金銭、贈物、接待など経済的利益の供与を行わない。
- 公務員等に対して禁じられた贈物や接待は一切行わない。
- (取引先との関係)
- 取引先には誠実で、公正な対応を心がけ、良きビジネスパートナーとして、信頼関係を確立する。
- 取引先には下請代金支払遅延等防止法を含む諸法令および同様の諸外国法令を遵守する。
- 取引先から社会通念の範囲を超える金銭、贈物、接待など経済的利益を受領しない。
- (株主との関係)
- 株主の利益を念頭に置き、適宜、適切な情報を提供する。
- 高い倫理観と責任感を持って職務を全うする。
- 長期安定的な成長と発展のため、財務体質と企業統治を強化するよう努める。
- (社会との関係)
- 社会から疑惑や不信を招くことがないように、公正で、明瞭な、透明性の高い健全かつ正常な関係を維持する。
- 地域社会と協調し、交流を密にしてその進歩・発展に貢献する。
- 事業活動が環境問題と深く係わっていることを認識し、環境問題に積極的に取り組む。
- 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切の関係を遮断し、これらの活動を助長するような行為は行わない。また、これら勢力および団体とトラブル等が発生した場合は企業をあげて立ち向かう。
従業員行動についての指針
4. 人権
- (差別の禁止)
- 人権を尊重し、出生、国籍、信条、宗教、性別、人種、民族、年齢、知的身体的障害、病歴、趣味、学歴、社会的地位などにより差別しない。
- 差別用語とみなされる言葉や、誤解を招く恐れのある表現あるいは用語を使用しない。
- 文化や習慣などを理解し、尊重し、調和を図る。
- (ハラスメントの禁止)
- 性的な嫌がらせや、相手に不快感を与える性的発言をしない。また、それと誤解される行動はしない。
- 言葉や態度による暴力や、できもしない執拗な要求をしない。また、それと誤解される行動はしない。
5. 公私の峻別および利益相反行為等の禁止
- (公私の峻別)
- 会社の立場と私的な立場を明確にし、職場内に私的な利害関係を持ち込んだり、職場外に会社の立場を持ち込まない。
- (利益相反行為の禁止)
- 自己の利益のために会社の財産を私的に使用しない。
- 会社の資産や経費を会社の利益に反して使用しない。
- 文書および情報は適切に管理し、流出させない。
- (インサイダー取引の禁止)
- 会社の重要事項を知り得る立場にある役職員は、その情報の公表前に、会社の株式取引を行い、個人的な利益を得ることをしない。
- 顧客あるいは取引先の重要事項を業務上知り得た役職員は、その情報の公表前にそれら法人の株式取引を行い、個人的な利益を得ることをしない。
6. 報告、相談および処分
- (違背行為等の発見時の対応)
- 役職員は違背行為または違背行為と思われる行為を発見した場合は、本人に注意し、注意できない場合は所属長に注意を促す。ただし、改善されない場合は、遅延なく総務課窓口に報告、相談し、他の役職員の違背行為を黙認または隠蔽しない。
- 役職員は違背行為の有無に関する調査に協力し、調査の結果、違背行為が明らかになった場合、違背者およびその監督責任者は就業規則第9章に定める懲戒規定を準用する。
- 当社は、違背行為を報告、相談した役職員や調査に協力した役職員の秘密を厳守し、不利益な処遇がなされないことを保証する。
管理行動についての指針
7. 指導・監督
- (指針の徹底)
- 役員および管理する立場にある従業員は、本行動指針の精神の徹底を自らの役割と認識し、本行動指針を誠実に実行するよう指導・監督を行う。
- 役員および管理する立場にある従業員は、当社関係会社および当社に常駐社員を派遣する業務委託先に対して本行動指針を遵守するよう要請を行う。
8. 責務
- (経営トップの責務)
- 法令違反や本指針に反する重大な事態が発生した場合は、原因究明、再発防止等自らが問題解決に当たる。
- 社会への迅速かつ的確な情報公開と説明責任を遂行し、自らを含め厳正に処分する。
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